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「天(あま)つ罪(つみ)と法別(のりわ)けて、国(くに)つ罪(つみ)

とは、生膚断(いきはだたち)死膚断(しにはだたち)、白人(しろひと)

、胡久見(こくみ)、己(おの)が母犯(ははおか)せる罪(つみ)、

己(おの)が子犯(こおか)せる罪(つみ)、母(はは)と子(こ)と犯(おか)

せる罪(つみ)、子(こ)と母(はは)と犯(おか)せる罪(つみ)、畜(けもの)

犯(おか)せる罪(つみ)、昆虫(はうむし)の災(わざわ)い、高(たか)つ

神(かみ)の災(わざわ)い、高(たか)つ鳥(とり)の災(わざわ)い、畜(け

もの)仆(たお)し、蠱物(まじもの)為(せる)罪(つみ)、許許太久(ここ

だく)の罪出(つみいで)む」


 国(くに)つ罪(つみ)とは、この地上(ちじょう)における罪悪(ざいあく

)という意味(いみ)です。


 生膚断(いきはだたち)とは、他(た)に危害(きがい)を加(くわ)えるこ

とです。

 死膚断(しにはだたち)とは、忌(い)み嫌(きら)うことをすることです。

 白人(しらひと)とは、色情関係(しきじょうかんけい)で恨(うら)まれ

るようなことをすることです。

 胡久見(こくみ)とは、先祖(せんぞ)や目上(めうえ)に対(たい)し、

恨(うら)まれるようなことをすることです。

 己(おの)が母犯(ははおか)せる罪(つみ)とは、我が儘(わがまま)を押(お)し

通(とお)すことです。

 己(おの)が子犯(こおか)せる罪(つみ)とは、目下(めした)に対(たい)して、

無理強(むりじ)いをすることです。

 母(はは)と子(こ)と犯(おか)せる罪(つみ)とは、無理強(むりじ)いされ、

その言(い)いなりになることです。

 子(こ)と母(はは)と犯(おか)せる罪(つみ)とは、我が儘(わがまま)に負

(ま)けて、その言(い)いなりになることです。

畜(けもの)犯(おか)せる罪(つみ)とは、動物的(どうぶつてき)な生(い)き

方(かた)をすることです。

 昆虫(はうむし)の災(わざわ)いとは、、マイナスを撒(ま)き散(ち)らす

ことです。

 高(たか)つ神(かみ)の災(わざわ)いとは、権威(けんい)を笠(かさ)に着(き)

て、下々(しもじも)をいたぶることです。

 畜(けもの)仆(たお)しとは、無益(むえき)な殺生(せっしょう)をすること

です。

 蠱物(まじもの)為(せ)る罪(つみ)とは、嘘(うそ)をつき、欺(あざむ)き、

騙(だま)し、たぶらかすことです。

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