大阪府食の安全安心認証制度より抜粋
 衛生管理と危機管理の参考の為に・・・・

認証基準について(製造業 衛生管理項目)


製造業

衛生管理項目

【調理場内の衛生管理】

1.消毒石鹸液を備えた手洗い設備がある

手洗いは食中毒予防の最も基本です。作業前や用便後、食品に直接触れる作業の前などに手洗いを行う
必要があります。そのため、調理で使用するシンクとは別に、手洗い専用の設備が必要です。

ポイント
・     手洗い専用の設備がある
・     薬用石けん、業務用の消毒石けん等の殺菌効果のある石けんがある

2.消毒用アルコールを備えている

消毒用アルコールを手指、器具等に使用することは、殺菌により効果があります。

ポイント
・     手洗い設備、製造場等に消毒用アルコールが備え付けられている

3.ドライタオル、ペーパータオルを備えている

繰り返し使用し、湿った布タオルは雑菌の繁殖しやすい状況になりますので、ドライタオルやペーパータオルが適切です。

ポイント
・     布タオルなどを使用していない
・     ドライタオル又はペーパータオルがある

4.床及び内壁は耐水性(コンクリートやステンレス等)で清掃しやすい構造である

水はねにより食品を汚染することがあるので、床面は水はけがよく、水たまりができない構造が必要です。

ポイント
・     製造場の床面及び内壁がコンクリートやステンレス等の耐水性の構造である
・     適度な傾斜があり、水たまりができない

5.天井は清掃され、ほこり等がたまっていない

ほこり等が落下し、食品への異物混入の恐れを防ぐには、清掃が必要です。

ポイント
・     天井・照明器具等に蓄積されたゴミがない

6.施設の床を毎日清掃している

食品への汚染を防ぐため、施設の床は毎日清掃されていることが必要です。

ポイント
・     汚れがたまっていない

7.製造に使用する機械器具等は、洗浄消毒等されている

食品への汚染を防ぐため、製造に使用する機械器具等は洗浄消毒されていることが必要です。

ポイント
・ 始業時、終業時、製造品目の変更時などの洗浄する時について聴き取りする

8.給湯設備を備えたシンクがある

食器・器具等に付着した食品残渣や汚れを落とすためには、常に十分なお湯の供給が必要です。

ポイント
・     食器・器具の洗浄用シンクにお湯がでる

9.製造に使用する機械器具等を拭くダスターは、常に衛生的なものを使用している

汚れたダスターを使用すると食品や器具等に汚染を広げることになりますので、頻度よく交換しましょう。

ポイント
・ 作業台、器具等用途に合わせて使い分けている
・ 作業中も必要に応じて交換し清潔を保てるよう、複数枚ある

10.冷凍冷蔵庫を備えている

細菌の増殖を防ぐためには、冷蔵庫を活用し、低温保管をすることは非常に重要です。
また、冷蔵庫の詰め過ぎは、庫内の温度が高くなるため注意が必要です。

ポイント
・     冷凍冷蔵庫が設置され、稼働している
・     食品等を冷凍冷蔵庫に詰めすぎていない(庫内容量の約7割)

11.冷凍冷蔵庫に温度計を備えている

庫内温度の管理に必要なため、すぐに温度を確認できる場所に温度計を備える必要があります。

ポイント
・     温度計が設置されている
・     冷蔵庫内に設置している場合は、扉を開けてすぐ見える場所である

12.始業前に冷凍冷蔵庫の温度確認をしている

冷凍冷蔵庫の故障等で発生する食品事故を未然に防ぐことができるため、始業前に温度を確認し
記録することが必要です。

ポイント
・     記録表が備えられており、確認した温度を記録している

13.冷凍冷蔵庫内で原材料と半製品、製品を区分けし保管している

出来上がった製品を汚染させないように、生肉などの原材料と接触や、原材料からのドリップが付着することが
ないように、原材料と半製品、製品を区分けして保管する必要があります。

ポイント
・       原材料と半製品、製品とは分けて保管している
・       ビニール袋やバット等を活用しドリップ等による汚染を防いでいる

14.原材料はダンボール箱等のまま冷蔵庫等に持ち込んでいない

原材料等を入れたダンボール等の包材は、汚染や異物混入の原因となるので、原材料はダンボール箱等の
まま冷蔵庫に持ち込まないようにしましょう。

ポイント
・       冷蔵庫内にダンボールがない
・       冷蔵倉庫は例外

15.製造や包装作業を行う場所が分けられている

製造作業工程や製造された製品を包装する工程で、製品の汚染や異物混入が起こらないよう、
製造や包装作業を行う場所が分けられている必要があります。

ポイント
・ 製造や包装作業を行う場所が分けられていることを確認
   例)盛付台や包装台が専用に設けられている
   例)専用の充填室がある

16.製造及び充填包装作業で使用する作業台はステンレス等耐水性の材質である

作業台は、汚れなどを清掃が容易にできるように、ステンレス等の耐水性の材質にしましょう。

ポイント
・ ステンレス等の作業台がある

17.米、調味料、缶詰など常温で保存するものは場所を決め管理している

常温で長期保存することのできる食品の管理は、目が届きにくく、放置されやすいので、整理整頓し、
先入れ先出しなどの管理を心がけましょう。

ポイント
・       直射日光を避け、衛生的に保管できる場所を定めている
・       周辺に昆虫類の発生はない
・       先入れ先出しを行いやすくするため、日付管理、整理整頓されている

18.整理整頓を行い、不必要なものは持ち込んでいない

異物混入の原因となりますので、個人の荷物のような製造に不必要なものを持ち込んではいけません。

ポイント
・       個人の荷物やタバコなど、調理に不必要なものが置かれていない

19.製造施設内に廃棄物容器が備え付けられている

生ゴミなどの廃棄物は、衛生害虫の発生源となるので、作業中にでたゴミをすぐに捨てることができるよう、
廃棄物容器を調理場内に備えておく必要があります。

ポイント
・      作業中にでたゴミをすぐに捨てることができる容器がある

20.使用する添加物は、正確に計量している

使用できる添加物の量が決まっている食品もあります。適切に添加物を使用するため、使用する添加物は、
正確に軽量する必要があります。

ポイント
・ 添加物のレシピ(原材料と配合量)と計量器がある

21.製造工程の中でどこが衛生的に重要な点(殺菌・加熱など)か把握している

加熱工程は殺菌できる工程のため、衛生的に重要な点であるなど、製造工程の中で衛生的に重要な点を
把握していることは、衛生的に製品を製造するに当たり大切なことです。製造工程の中で衛生的に重要な点を
把握するようにしましょう。

ポイント
・ 製造工程の中でどこが衛生的に重要な点か把握しているかを聴き取りする

22.前項目の重要な点を適切に管理している

全ての製造工程を管理することは大切なことです。中でも衛生的に重要な点を、しっかりと管理することで、
より安全な製品を製造することができます。製造工程の中で衛生的に重要な点は、特に適切に管理しましょう。

ポイント
・ 管理方法の聴き取り又は記録の確認(例:加熱温度・時間の設定を確認)

【従事者その他の衛生管理】

23.営業許可証及び食品衛生責任者氏名を見やすい場所に掲示をしている

大阪府食品衛生法施行条例により定められているので、営業許可証及び食品衛生責任者の氏名は
見やすい場所に掲示しなければなりません。

ポイント
・ 製造・販売している場合は、店内に掲示していること。(それ以外は事務所内でも可)
・非許可の場合でも、食品衛生責任者を設置しているか

24.掃除用具はいつでも使えるように、一定の場所に保管している

汚れたらすぐに清掃できるように、従事者がいつでも使えるよう整理整頓して掃除用具入れに保管しておくことが必要です。

ポイント
・       保管場所を決めている
・       掃除用具を整理整頓している

25.製品の保管スペースや販売スペースを毎日清掃している

製品を保管する場所や販売する場所の汚れやホコリは、食品への異物混入の原因となります。
そのため、毎日清掃する必要があります。

ポイント
・ 汚れがたまっていないかを確認(販売スペースがない場合、この項目は○)

26.屋外の廃棄物容器は、専用の場所で衛生的に保管している

廃棄物の放置は、周辺環境への悪影響のほか、カラスやネズミの発生原因となりますので、屋外の廃棄物は、
決めた場所にゴミの散乱、汚臭や汚液がもれないように保管する必要があります。

ポイント
・       廃棄物の保管場所が定めてある
・       専用容器に入れるなどし、汚臭や汚液がもれないよう保管している

27.トイレは定期的に清掃を行い清潔に保っている

お客様と従事者が利用しているトイレが不衛生になると、調理場に汚染を持ち込む原因となりますので、
定期的に確認を行い、こまめに清掃し清潔を保つ必要があります。

ポイント
・       記録票がある
・       1日1回以上清掃し、記録している
・       共用トイレで清掃委託している場合は、業者の記録を確認する

28.原材料の納入時には従事者が立ち会うなど、衛生管理体制がある

納入業者が原材料を納入した後、原材料が放置された場合は、温度管理ができないことや、異物等が原材料に
混入することもあります。原材料の納入時には、従事者が立ち会うか、管理できる場所へ原材料を納入させるなど、
原材料を安全に納入できるように工夫しましょう。

ポイント
・ 食材の納入時の状況を聴き取りし確認
   例)仕入れに行く場合は、立ち会いと同等とする
     管理できる場所(一般人が自由に入ることのできない場所)に納品している

29.原材料は、品質・鮮度・期限表示・異物混入等の確認を行っている

安全な食品を作るためには、安全な原材料を納入する必要があるので、納入品の品質・鮮度・期限表示・異物混入等の
確認を行い、記録する必要があります。

ポイント
・       品質・鮮度・期限表示・異物混入等の確認を行なっている
・       記録票がある。(納品伝票や仕入れ票などに記載している場合も可)

30.製品の期限は科学的根拠に基づき設定し、その期限をお客様にわかるようにしている

期限表示の設定は、食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果等に基づき、
科学的・合理的に行う必要があります。

(1)期限表示義務のある食品の取扱いがある場合:必須項目
ポイント
・  期限表示を確認し、期限の根拠についても聴き取りや資料で確認

(2)期限表示義務のある食品の取扱いがない場合:一般項目
ポイント
・  期限表示や店内掲示等により確認し、期限の根拠についても聴き取りや資料で確認

31.主要製品は、自主検査を適宜行っている

安全な製品をお客様に提供するため、衛生的に製造するだけでなく、本当に衛生的に製造できているかを
自主検査で確認しましょう。

ポイント
・ 自主検査記録の確認
   例)自主検査の項目
     風味異常が無い、包装の漏れがない、異物混入が無いなどの官能検査や目視検査
     細菌検査、理化学検査

32.必要に応じ、仕入先に原材料の産地について確認し購入している

原料の原産地を表示しなければならない製品や産地偽装などで問題となっている原材料等があれば、
原材料の産地を確認し記録しましょう。

ポイント
・       産地の確認を行っている
・       記録票がある。(納品伝票や仕入れ票などに記載している場合も可)
・       施設毎に確認していない場合は、本部等で一括して確認していることを確認する

33.使用時に原材料の期限表示を確認して使用している

安全な食品を作るためには、安全な原材料を使用する必要があるので、原材料の期限表示を確認して
から使用する必要があります。

ポイント
・       保管品に期限切れの品が無い

34.作業開始前の健康チェックを行っている

下痢や嘔吐などの食中毒様症状を示している従業者が食品の調理を行った場合、従業者の手指を介し、
食品に汚染を広げる可能性がありますので、作業開始前には健康チェックを行う必要があります。
その他、頭髪、爪やアクセサリーなど異物混入の原因となる身だしなみの確認をすることも重要です。

ポイント
・       健康チェック表を備え、自主点検している
・       記録等を備えてない場合は、方法について聴き取りする(店長等が従事者に対し健康を確認している等)

35.定期的に健康診断を受けている

従事者が健康でなければ、お客様に安全な食品を製造することができません。そのため、定期的な健康診断を受けましょう。

ポイント
・       受診したかを聴き取りする
・       市町村主催の定期健康診断でも可

36.清潔な作業着を着用している

作業着から食品に汚染や異物混入をさせないために、清潔な作業着を着用する必要があります。

ポイント
・       従事者が着用している作業着は汚れ等がなく清潔である
・       交換できるよう洗濯された作業着が複数枚ある

37.マスク、手袋を備えている

食品を汚染しないように、手に傷等があれば手袋を、また風邪等で体調が悪ければマスクを着用できるように、
いつでもマスク、手袋が使えるように備えておきましょう。

ポイント
・       マスク、手袋が使えるように備えていること

38.作業前及び用便後は必ず手指を洗浄し消毒している

従事者は、食中毒菌などを食品に付着させないために、作業前及び用便後には必ず手指を洗浄し消毒する必要があります。

ポイント
・       従事者に、いつ、どのように手洗いを行う必要があるのかを聴き取りする

39.従事者に対し年1回以上の衛生教育を実施している(食品衛生学)

食中毒予防のためには正しい、衛生知識が不可欠です。そのため、従事者に対し、年1回以上の衛生教育の実施が必要です。
実施した場合は、記録を残しておきましょう。

ポイント
・       記録を確認する、又は聴き取りする
     例)いつ:平成○○年○○月○○日
       誰に:アルバイト○○
       内容:食中毒予防の3原則(つけない・ふやさない・やっつける)について

40.手洗いの方法を周知している

手洗いは食中毒予防に非常に重要です。従事者に正しい手洗いを教育する必要があります。
さらに、正しい手洗いが常に行われるよう周知を行う必要があります。

ポイント
・       衛生教育で行っているのであれば、その記録を確認する、又は聴き取りする
・       手洗い場所に手順の紙を掲示するなど、周知の方法を確認する

41.器具等の洗浄・殺菌の方法を決めている

食中毒予防のためには器具等の洗浄・殺菌は欠かせません。そのため、誰でも、器具等を正しく洗浄・殺菌できる
ようにマニュアルやルールを決めておきましょう。

ポイント
・       マニュアルやルールを決めているかを聴き取りする
・       まな板・包丁の洗浄・殺菌マニュアル例)
    1.水道水で3回水洗いする。
    2.スポンジタワシに中性洗剤または弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。
    3.水道水でよく洗剤を洗い流す。
    4.よく乾燥させる。
    5.殺菌灯のついた保管庫で保管する。

42.原材料等の保管・管理の方法を決めている

食中毒予防のためには正しく原材料等を保管・管理しておく必要であり、原材料等の保管・管理の方法は
マニュアルやルールで決めておきましょう。

ポイント
・       マニュアルやルールを決めているかを聴き取りする
・       魚介類、食肉類の保管管理マニュアル
    例)1.衛生害虫、異物混入、腐敗、異臭等がないか確認する。
      2.専用の清潔な容器に入れ替え、食肉類は10℃以下、魚介類については5℃以下で保管する。
         (冷凍で保存するときは―15℃以下で保存する。)
      3.専用のまな板、包丁でカットし、速やかに調理へ移行させる。

43.必要に応じ、そ族昆虫の駆除を実施している

施設を衛生的に保つためには、ねずみや衛生害虫を駆除する必要があります。夏場など温度が上がり、衛生害虫が
発生しやすい時期には、発生しやすい場所を調べ、駆除の回数を増やすなど、そ族昆虫の駆除を行う必要があります。

ポイント
・       トラップ等の設置を確認する
・       業者委託している場合は、その実施記録を確認する

44.調味料等(期限表示のある物)の開封後の使用期限を定めている

調味料等の使用期限は、開封後、容器等に記載されている期限表示よりも短くなるため、開封日と
その使用期限をわかるようにしておきましょう。

ポイント
・       商品に開封日の記載を行うなどして開封日がわかるようにしている
・       一定の使用期限を定めて使用していることを聴き取りする

45.製造場は禁煙にしている

製造場内の喫煙は、異物混入等の原因となるので、製造場は禁煙にする必要があります。

ポイント
・       製造場内に灰皿や吸殻がないかを確認する
・       従事者へも聴き取りする






 































































































































































































































































































































































































































































































認証基準について(製造業 コンプライアンス・危機管理項目)


製造業

コンプライアンス・危機管理項目

1.お客様の健康の保護等を第一に営業を行うことを社訓等で明確にしている

食品を提供する上において、食の安全、安心の確保に関する取り組みを、営業者自らが明確にすることは
大切であり、特にお客様の健康の保護は、最も重要事項です。従事者一人一人が自覚を持って、
食の安全安心に対する取組を意識することが必要です。
施設が、知事表彰やHACCP(総合衛生管理製造施設の承認)、市長表彰など食品衛生にかかる認証や表彰を
受けているということは、事業者が、食の安全安心に関し積極的に取り組んできた成果であり、一つの指標と言えます。
ポイント
・ その施設が受けている食品衛生にかかる認証や表彰を、証書等で確認する

2.ルールやマニュアルを必要に応じて見直しを行っている

ルールやマニュアルを作成しただけで、 従業員等がしっかり認識し、必要に応じて見直し等を行わなければ
使い物にはなりません。 
ルールやマニュアルに変更が生じた場合には、速やかに見直を行うなど従業員等の意識付けを行いましょう。
ポイント
・ 会議録などの記録を確認する、又は聴き取りする
・ 見直す検討がなされているかを確認する

3.朝礼などで従事者同士のコミュニケーションの場を設定している

朝礼などで従事者同士のコミュニケーションを行うことで、職場の透明性や協調性が向上します。また、日ごろ見えない
問題点等を早期に発見する切っ掛けにも役立ちますので従事者同士のコミュニケーションの場を設ける必要があります。  
ポイント
・ ミーティングなどの時間をとって、従事者や営業者とのコミュニケーションの場を設けているかを聴き取りする

4.営業者・従事者は食品衛生関連法規に関して勉強している

食品の安全を確保し、お客様に安心していただくためには、正しい食品衛生関係法規の知識が必要です。
ポイント
・ 食品衛生関係の雑誌を講読したり、組合へ加入したり、講習会へ参加したりして積極的に知識を得るように努力している

5.営業者・従事者は食の安全安心に関する勉強をしている(JAS法、景品表示法、食育など)

食の安全安心を図るためには、食品衛生関連法規だけでは十分ではありません。JAS法、景品表示法や食育など、
さらに食の安全安心に関する知識を得る必要があります。
ポイント
・ 食品衛生法規以外のJAS法、景品表示法や食育などについて、上記同様に積極的に知識を得るように努力している

6.営業者・従事者は食品に関するリスクコミュニケーション、シンポジウム、セミナー等に参加している

食品衛生関連法規や食の安全安心の知識以外にも、調理技術や食品業界の最近の情報など、食品に関する知識を幅広く
得ることは、お客様に食の安全安心を提供する上において大切なことです。
ポイント
・ 食品衛生関連法規や食の安全安心以外の、食品に関するリスクコミュニケーションやシンポジウム、
  セミナー等参加実績を確認する
・ 当日の配布資料等の確認でもよい
  例)製造技術のセミナー、食品業界の意見交換会など

7.お客様からの相談窓口を設置している

お客様からの意見を幅広く聞き、経営に取り入れることは非常に重要です。
また、お客様の疑問に対して誠実にお答えすることは、安心を与えます。
お客様と相互コミュニケーションを図るということは経営面だけでなく、衛生管理面においても大切なことです。
そのために、問い合わせ先や相談窓口がわかりやすくなっていることが必要です。
ポイント
・ 電話番号の掲示やHP(専用でなくて良い)などで、問い合わせ先や相談窓口を明示している

8.お客様からの相談、苦情、事故処理のための体制があり、対応した記録を残している

お客様から受けた連絡を、誰に報告するか、どのように対応するか決めていなければ、対応に時間がかかり、
苦情や事故を増大させてしまいます。お客様からの相談や苦情、食品の事故への対応を速やかに行うために、
ルール化しておきましょう。また、対応した記録を残していなければ、以前行った内容を再び起こしてしまうなど、
お客様にご迷惑をおかけすることにもなりかねません。相談内容や対応について記録を残し、
情報を共有できるようにしておきましょう。
ポイント
・ お客様から受けた連絡は、誰に報告するかルール化されており、誰でも同じ対応ができることを聴き取り又は文書により確認
・ 相談内容や対応を行った記録や決まった記録票がある

9.お客様からの相談、苦情、事故の原因究明と再発防止に努めている(検証)

何度も同じ苦情や事故を起こしていては、お客様の信頼を得ることはできません。
同じような苦情や事故が何度も発生しないように、原因究明と再発防止を行いましょう。
ポイント
・ 記録票には、相談や苦情、事故の記録に、原因究明や再発防止対策などが記載されている
・ 記録が無い場合は、原因究明と再発防止の方法について聴き取りする

10.営業者と従事者の緊急連絡体制を確保している

大きな食品の事故が発生したときや、従事者の方が不幸にも怪我をされたとき、またお店を不慮の災害が襲ったときなど、
従事者等はすぐに営業や関係者に連絡を取らなければなりません。危機事象は想定が難しいことから、常日頃から
緊急連絡体制を確保することは重要なことです。そのためには緊急連絡網の作成など、緊急連絡体制を決めておく必要があります。
ポイント
・ 緊急連絡網を作成するなどし、緊急時の体制を確保している

11.健康被害などが認められる場合は保健所へ報告することとしている

お客様に健康被害があり、その原因が、自社で調理や製造した食品の可能性があると、医師により診断された場合には、
営業者は保健所へ速やかに報告する必要があります。このことは大阪府食品衛生法施行条例においても定められています。
ポイント
・ 営業者はどのような場合に、保健所へ報告するかを聴き取りする
・ 保健所等の連絡先を知っているかを聴き取りする

12.食品事故の拡大のおそれがある場合、自らが公表することとしている

営業者は、自社で調理や製造した食品が原因で健康被害が発生していると判断し、健康被害が拡大するおそれがある場合には、
お客様に対し速やかに情報提供を行うなど、被害の拡大防止に努めましょう。
ポイント
・ 公表基準などを検討しているか聴き取りする

13.従事者が食品偽装など店内の不正に意見を述べることによって、不利益を受けることのないよう配慮している

過去の事例を見ても、経営者からの指示や、一部の従事者等からの指示等により食品偽装や不正が行われてきました。
このような事を無くすためには、経営者、従事者一人一人が食品を提供するプロとしての自覚をしっかり持ち、
コンプライアンスの遵守を主張する強い意識が必要です。
しかしながら、経営者や一部の従事者からの、いじめや圧力がかかるような環境であれば従事者等の主張が出来なく、
不満が溜まり結果的には、大きな代償を払わなくてはならないことになります。
そのためにも、従事者が積極的に質問や相談、指摘を行うことができる風通しのよい職場を、経営者自ら作ることが重要です。
従事者から営業者へのホットラインを作成したり、通報した従事者が不利益を被らないよう匿名により通報できる仕組みを
作成するなど、通報しやすい環境を作っておくことが必要です。
ポイント
・ 従事者から営業者へのホットラインがある
・  従事者は不利益を被らない匿名などの仕組みがある
・  従事者に聴き取りする

14.従事者に接客教育を行っている

お客様の視点から考えることは、お客様の信頼を得るためにとても大切なことです。
明るい挨拶などの第一印象は、会社を判断するときに、非常に大きな要素になります。
接客教育を従業員等にしっかり行うことで、トラブルも少なくなる上、製品の信用にも大きく繋がってきます。
お客様が安心して製品を購入できる為にも、接客教育を行う必要があります。
ポイント
・ 採用時や、定期的に接客対応について勉強しているかを聴き取りする
・ 教育記録がある場合は、記録で確認する

15.施設周囲の環境への措置を適切に講じている(排気や排水、ゴミなどによる周囲等への悪影響)

非常に多くの煙を排気したり、施設の外に置いたゴミから悪臭を出したりしていては、周囲からのクレームの原因に
なるだけでなく、ネズミやハエなどを発生させる原因になります。事業者として、地域周囲に迷惑をかけることは、
社会的に信用を失うことになり、結果的にお客様の信頼を無くすことに繋がります。そのためにも施設周囲を清掃するなど、
周囲環境への措置を適切に講じましょう。
ポイント
・ 周囲に悪臭などを出していない
・ 排気や排水、ごみなどにより周囲に迷惑をかけないよう施設周囲を清掃しているか聴き取りする

16.アレルギー(特定7品目)や添加物の適切な情報提供を行っている

安全で信頼できる食品の提供のためには、不当な表示は絶対に許せません。原材料の資料などに基づき、
正しく適切に表示を行う必要があります。
(1).包装食品を製造している場合:必須項目
ポイント
・ 表示の根拠となる資料の確認
  例)原材料の中に特定7品目や添加物が含まれていることがわかる資料の確認
(2).包装食品を製造していない場合:一般項目
お客様にアレルギー(特定7品目)や添加物が含まれていることをわかるようにしている
ポイント
・ 店内の掲示や販売時にお客様へ情報提供しているか聴き取りする
・ 原材料の中に特定7品目や添加物が含まれていることがわかる資料の確認

17.アレルギーに関し特定7品目以外の表示にも取り組んでいる(全ての原材料でなくて良い)

アレルギー物質を含む食品として、特定7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳及び落花生の7品目)は、
食品衛生法で表示が義務付けられています。
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目については、特定のアレルギー体質を持つ方に、重篤な症状を
引き起こすことが知られており、これらを原材料として含む加工食品については、可能な限り表示しましょう。
ポイント
・ 店内掲示などに含まれるアレルギー物質を明記している
・ 特定原材料以外の物質も記載している(表示の確認)

18.製品がいつ製造したかわかるようにしている

製造した製品が原因で健康被害が発生するような事態が生じた場合に、速やかに被害の拡大防止の措置が
行えるように、いつ製造したものかわかるようにしておく必要があります。
ポイント
・ いつ製品が製造したか、記録を確認する、又は聴き取りする

19.自主回収の措置基準(公表方法も含む)について設定している

製造した製品の品質に問題が生じるような事故が発生した場合、健康被害の防止のために速やかに自主回収
できるように、いつ自主回収を行うかといった措置基準や公表の方法を設定しておきましょう。
なお、食の安全安心推進条例には、自主回収報告制度が規定されています。
ポイント
・ 措置基準や公表の方法を設定している
   例)回収すべき事故の内容、回収する方法、健康被害が発生する恐れがある場合の措置等を、
     具体的に記載した資料を確認する

20.主要製品については、製造日ごとに一定期間サンプルを保存している

製造している製品により食品事故が起きてしまった場合、同じ製造日の製品を検査することで、事故の原因を
究明できることがありますので、製造日ごとに一定期間サンプルを保存しておきましょう。
ポイント
・ サンプルの方法や保存方法、期間を定めて、保存している
   例)製品の特性にあわせて、冷蔵で消費期限+3日、−20℃以下で2週間など

21.ホームページやメニューに産地を記載し、公表に努めている

製造施設は、産地から食卓まで続くフードチェーン(食品の一連の流れ)の一翼を担っています。
トレーサビリティーや産地表示の公表に努めることは、事業者や従業者がフードチェーンの一翼を担っている
自覚を持っているといえます。また、どこの原材料が、どこで製造され、消費者に届くかわかることは、
消費者が食品を信頼する上で、非常に大切なことの一つです。
ポイント
・ HPやメニューなどにより明記している

22.期限切れや回収品などの不適切な原材料を使用していない

賞味期限を過ぎた原材料を使用することや、一度出荷した後回収された製品使い回しなどは、消費者の信頼を
裏切る行為につながる恐れがあります。品質が保証できないような、不適切な原材料を使用しない必要があります。
ポイント
・ 期限切れや回収品などの不適切な原材料を使用しないことを聴き取りする

23.その他、食の安全安心の情報発信に努めている

1から22の項目以外にも食材の情報発信、食育の情報発信など、事業者が食の安全安心へ取り組んでいることは
たくさんあると思われます。事業者自らが、積極的に取組んでいる情報発信について評価します。
ポイント
・ 製品の情報発信、食育の情報発信などを、HP・施設内掲示などで明示している

24.食品に関する行政や各種業界団体等が認めている認証や表彰を受けている

施設が、知事表彰やHACCP(総合衛生管理製造施設の承認)、市長表彰など食品衛生にかかる認証や表彰を
受けているということは、事業者が、食の安全安心に関し積極的に取り組んできた成果であり、一つの指標と言えます。
ポイント
・ その施設が受けている食品衛生にかかる認証や表彰を、証書等で確認する

25.危機管理事象発生時に備え、安全確保について従業員教育を実施している

常日頃から、火災や地震などの発生に対し訓練をしておくことは、安全な製品の製造、に必要なことです。安全な製品の製造は製品に対するお客様の信頼にもつながります。
ポイント
・ 避難誘導の方法など具体的内容を、記録を確認する、又は聴き取りする